米国株の配当金、確定申告は必要か——外国税額控除の手続きを整理する

「米国株 確定申告 めんどくさい」と検索する方の多くは、確定申告そのものを避けたいわけではなく、「本当に自分に必要なのかどうか」を先に知りたいのだと思います。特定口座(源泉徴収あり)を使っていれば、原則として確定申告をしなくても税務上は完結します。それなのに、なぜ「確定申告した方がいい」という話を目にするのか。答えは、外国税額控除という制度にあります。

結論から言えば、確定申告をしなくても違法にはなりませんが、米国株の配当を一定額以上受け取っている人は、確定申告をすることで税金の一部を取り戻せる可能性があります。この記事では、その仕組みと、実際にどの程度の手間がかかるのかを整理します。

そもそも確定申告は「不要」なケースが多い

証券会社の特定口座を「源泉徴収あり」で開設している場合、株式や投資信託の売却益・配当にかかる税金は、証券会社が自動的に計算して源泉徴収してくれます。そのため、給与所得者で他に確定申告が必要な事情がなければ、原則として確定申告をしなくても税務上の手続きは完了します。「確定申告不要制度」と呼ばれるこの仕組みのおかげで、多くの個人投資家はこれまで確定申告と無縁でいられました。

問題は、米国株の配当金には、この仕組みだけではカバーしきれない「二重課税」の部分があることです。

二重課税と外国税額控除の関係

以前の記事でも触れた通り、米国株の配当金は、まず米国で10%の源泉徴収がなされ、その残りに対して日本国内でさらに20.315%が課税されます。特定口座の源泉徴収は、この日本国内側の20.315%を自動的に処理してくれるだけで、米国側で先に引かれた10%はそのままです。

この米国側の10%を取り戻す唯一の方法が、確定申告で「外国税額控除」の適用を受けることです。国税庁の案内によれば、外国税額控除の適用を受けるためには、確定申告書に控除額の計算に関する明細書などを添付することが必須とされています。つまり、何もしなければ、米国で払った10%は基本的に戻ってきません。

外国税額控除はいくらまで戻るのか

外国税額控除には上限があります。国税庁の計算式によれば、所得税の控除限度額は「その年分の所得税額 × (調整国外所得金額 ÷ 所得総額)」という式で決まります。給与所得など他の所得が大きく、それに対して国外からの所得(米国株の配当など)の割合が小さい場合、この限度額も小さくなるため、米国で払った税金の全額が戻ってくるとは限りません。

また、その年の限度額を超えて控除しきれなかった分については、翌年以降3年間繰り越して控除に使うことができます。一度で使い切れなくても、その後の年で活用できる余地が残っている点は、覚えておいて損はありません。

NISA口座は、そもそも外国税額控除の対象外

ここは制度上、明確に線引きされている点です。国税庁の規定では、非課税口座(NISA口座)内の上場株式等の配当等に課される外国所得税額は、外国税額控除の対象に含まれないと明記されています。

これは前回の記事でも触れた「NISA口座でも米国源泉徴収10%は消えない」という話と表裏の関係にあります。NISA口座は日本国内側の課税がそもそも発生しないため、外国税額控除という「二重課税の調整」の仕組み自体が働く余地がないのです。米国株の配当をNISA口座で受け取っている限り、確定申告をしても米国側の10%を取り戻すことはできません。外国税額控除を検討する意味があるのは、課税口座(特定口座・一般口座)で米国株を保有している場合に限られます。

実際の手間はどれくらいか

確定申告というと身構えてしまう方が多いと思いますが、外国税額控除だけが目的であれば、必要になるのは主に、証券会社が発行する年間取引報告書(配当・源泉徴収額が記載されています)と、確定申告書に添付する外国税額控除に関する明細書です。証券会社の取引報告書に記載された外国所得税額の欄をもとに、確定申告書作成コーナーなどのフォームに沿って入力していけば、計算式そのものを手計算する必要はありません。

とはいえ、給与所得者が普段確定申告をしない場合、慣れない書類を一から揃える作業は、それなりに時間がかかります。数千円程度の還付のために丸一日かけるのは割に合わない、と感じる方がいてもおかしくありません。どの程度の配当を受け取っているか、還付見込み額がどれくらいかを大まかに試算したうえで、申告する価値があるかどうかを判断するのが現実的です。

まとめ——申告するかどうかは、配当額と手間の見合いで決める

米国株の配当を課税口座で受け取っていて、かつ一定額以上の配当を継続的に受け取っている人にとって、外国税額控除は検討する価値のある制度です。一方で、NISA口座だけで米国株を保有している人にとっては、確定申告をしても米国側の源泉徴収を取り戻す手段はありません。まず自分がどちらの口座で配当を受け取っているかを確認し、課税口座であれば、還付見込み額と手続きの手間を天秤にかけて、確定申告の要否を判断するとよいと思います。

著者

岸 泰裕(きし やすひろ)

早稲田大学大学院金融工学MBA取得。元外資系バンカー。財務・IR・ガバナンス・ESG専門。著書3冊、累計調達額480億円、明治大学リバティアカデミー講師(2014年〜)。

▶ プロフィール詳細 ▶ 講演・取材のお問い合わせ ▶ 著書・実績一覧

最近の記事