「相続税は一部のお金持ちだけの話」というイメージを持っている方は、今でも少なくありません。しかし、都市部に持ち家がある、あるいは長年コツコツと積み立ててきた金融資産があるという、ごく一般的なご家庭でも、相続税の課税対象になるケースは珍しくなくなっています。この記事では、相続税の基礎控除の仕組みと、申告が必要かどうかの判断基準、そして証券口座を含めた財産整理の考え方を整理します。
相続税の基礎控除とは何か
相続税には、遺産総額から差し引ける「基礎控除」という非課税枠があります。計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この基礎控除額を、亡くなった方(被相続人)の遺産総額(プラスの財産からマイナスの財産である債務や葬式費用を差し引いた額)が上回った場合に、その超過分に対して相続税が課されます。
例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」になります。遺産総額がこの4,800万円以内に収まっていれば、相続税はかからず、原則として申告の必要もありません。一方、都市部に持ち家(土地・建物)があり、そこに預貯金や有価証券が加わると、この4,800万円というラインは、思っているより簡単に超えてしまうことがあります。特に不動産は、預貯金と違って「評価額がいくらなのか」が直感的に分かりにくいため、実際に相続が発生してから初めて課税対象だと気づくケースも少なくありません。
申告が必要なケース、不要なケース
基礎控除額以内に遺産総額が収まっていれば、相続税の申告は原則として不要です。しかし、配偶者の税額軽減(配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度)や、小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度)などの特例を使って結果的に税額がゼロになる場合は、税額がゼロであっても申告自体は必要です。「税金がかからないから申告もしなくていい」という理解は、この特例を使うケースでは誤りになるため、注意が必要です。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期間内に、遺産分割の内容を確定させ、申告書を作成し、納税まで済ませる必要があります。10ヶ月という期間は、一見長く感じるかもしれませんが、相続財産の洗い出し、不動産の評価、相続人間での遺産分割協議など、やるべきことは多く、実務上はあまり余裕がないというのが実感です。
相続税の税率——「超過累進課税」の仕組み
相続税は、遺産総額が大きくなるほど税率が段階的に上がる「超過累進課税」の仕組みを採用しています。基礎控除後の課税遺産総額を、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して各相続人の取得金額を算出し、それぞれの金額に応じた税率(10%から最高55%まで、金額の区分に応じて段階的に上がる)を適用して相続税の総額を計算し、その後、実際の遺産分割割合に応じて各相続人が納める税額を按分する、という2段階の計算方法が取られています。
この仕組みのため、「自分の取得分にいくらの税率がかかるか」を単純に一人だけで計算することはできません。相続人全体の取得状況を踏まえて初めて、正確な納税額が確定します。相続人が複数いる場合、遺産分割協議の内容次第で、相続人ごとの実質的な税負担割合も変わってくるため、分割方法を決める際には、税額面でのシミュレーションもあわせて行うことが望ましいといえます。
財産の洗い出し——見落とされがちな項目
相続税の計算をする前提として、まず被相続人が保有していた財産をすべて洗い出す必要があります。預貯金や不動産は分かりやすい一方、見落とされがちな項目もあります。
代表的なのが、生命保険の死亡保険金です。死亡保険金は、民法上は「受取人固有の財産」として遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。ただし、法定相続人の数×500万円という非課税枠が別途用意されているため、この非課税枠を超えた部分だけが課税対象になります。
証券口座で保有している株式・投資信託も、当然ながら相続財産に含まれます。相続発生時の証券口座の扱いについては「特定口座」の源泉徴収あり・なしはどちらを選ぶべきか——NISAと合わせて元財務責任者が解説でも触れていますが、相続によって株式を引き継いだ場合、取得価額が相続発生時点の時価に切り替わるという税務上のルールがあります。相続財産としての評価額(相続税の計算に使う金額)は、原則として相続開始日の時価(終値)を基準に評価するため、証券会社から発行される残高証明書を取得して確認することになります。
不動産の評価は「時価」とは異なる
相続税を計算する際の不動産の評価額は、実際に売買される時価とは異なる方法で算出されます。土地は「路線価」(国税庁が毎年公表する、道路に面した土地の1平米あたりの評価額)を基に計算されるのが一般的で、この路線価は実勢価格(時価)のおおむね8割程度の水準に設定されています。建物については、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額として使われます。
この評価方法の違いから、現金でそのまま持っているよりも、不動産に換えて保有している方が、相続税評価額を圧縮できるケースがあります。これが「相続税対策としての不動産購入」がよく語られる理由ですが、評価額の圧縮だけを目的にした無理な不動産購入は、賃貸需要の見込みや管理の手間、将来の資産価値の変動リスクを軽視した判断になりがちです。評価額の圧縮効果と、不動産そのものの実質的なリスクを、切り分けて考える必要があります。
債務が多い場合は「相続放棄」という選択肢もある
財産の洗い出しは、プラスの財産だけでなく、借入金や連帯保証債務などのマイナスの財産についても行う必要があります。もし調べた結果、プラスの財産よりも債務の方が明らかに大きい場合は、「相続放棄」という制度を使い、最初から相続人でなかったことにする選択肢があります。相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があり、この期間を過ぎると、単純承認(すべての財産・債務をそのまま相続すること)をしたものとみなされてしまいます。
財産と債務のどちらが多いか判断がつかない場合は、相続で得た財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ「限定承認」という制度もありますが、手続きが複雑で相続人全員の合意が必要になるなど、実務上のハードルは高めです。いずれにしても、この3ヶ月という期限は相続税の申告期限(10ヶ月)よりかなり短いため、被相続人の負債状況を早い段階で確認しておくことが重要です。
生前にできる準備——非課税枠を活用する
相続が発生してからでは選択肢が限られますが、生前であれば、いくつかの非課税制度を活用した準備が可能です。代表的なのが暦年贈与で、受贈者(財産をもらう側)一人当たり年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。ただし、相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算して相続税を計算する「生前贈与加算」というルールがあり、この加算対象期間は近年の税制改正で段階的に延長されています。生前贈与を相続税対策として活用する場合は、この加算期間の最新の扱いを確認したうえで、早めに計画的に進めることが重要です。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった制度は、それぞれ適用要件が細かく定められています。「配偶者がすべて相続すれば無税になる」という理解だけで進めてしまうと、二次相続(残された配偶者が亡くなった際の、次の相続)で子どもたちの税負担がかえって重くなることもあります。目先の一次相続の税額だけでなく、二次相続まで見据えた財産分割を検討することが、実務的には重要な視点です。
「モノ」の相続財産にも注意する
財産の洗い出しというと、預貯金・有価証券・不動産といった典型的な項目に目が行きがちですが、美術品や骨董品、貴金属類なども相続財産として評価の対象になります。こうした資産の相続税対策としての側面については相続税で資産はどれだけ目減りするか。アンティークコインが資産保全策とされる理由でも取り上げていますが、評価が難しい「モノ」の資産を保有している場合は、専門の鑑定人による評価が必要になることもあり、相続発生後の手続きに時間がかかる要因になります。生前のうちに、こうした資産のリストと概算評価額を整理しておくだけでも、残される家族の負担は大きく軽減されます。
私が財務の実務で感じる「相続の数字」の特殊性
私が財務の実務で数字を扱ってきた経験から言えば、相続税の計算は、企業の決算書のように「毎年見直せる」ものではなく、一度きりの、やり直しがきかない性質を持っています。だからこそ、相続が発生してから慌てて財産を洗い出すのではなく、生前のうちに大まかな財産の全体像と、想定される相続税額を把握しておくことが、残される家族にとって大きな助けになります。特に、不動産と金融資産が混在している場合、その評価と分割の両方を同時に考える必要があるため、早めに専門家(税理士)に相談し、シミュレーションをしておくことをおすすめします。
まとめ——「関係ない」と思う前に、一度計算してみる
相続税は、基礎控除額さえ超えなければ関係のない話ですが、その基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という、都市部の不動産価格を考えると意外と超えやすい水準に設定されています。財産の洗い出しと大まかな評価額の把握は、思い立ったときにこそ始める価値があります。「うちは関係ない」と決めつける前に、一度、大まかな試算をしてみることをおすすめします。
よくある質問
Q1. 相続税の基礎控除額を超えるかどうかは、どうやって確認すればよいですか?
A. まず預貯金・有価証券・不動産・生命保険金など、財産を項目ごとに洗い出し、それぞれの評価額を概算します。不動産は路線価、証券は相続開始日の時価を基準に評価します。合計額から債務・葬式費用を差し引いた金額と、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を比較することで、大まかな判断ができます。正確な評価は税理士への相談をおすすめします。
Q2. 相続税の申告を自分で行うことはできますか?
A. 制度上は可能ですが、不動産の評価や各種特例の適用判断が複雑なため、財産の内容が多岐にわたる場合は税理士に依頼するのが一般的です。特に不動産を含む場合や、複数の特例を組み合わせて使う場合は、専門的な判断が必要になる場面が多くあります。
※本記事は相続税制度の一般的な解説であり、個別の税額計算を保証するものではありません。実際の申告・評価にあたっては税理士にご相談ください。
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著者プロフィール
岸 泰裕|早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(金融工学MBA)。外資系金融機関を経て、上場企業で財務部長・財務責任者を歴任。480億円のシンジケートローン組成、R&IのA-格付取得を主導し、東証グロース市場への上場(2025年3月)に財務・IR担当として関与。現・イグニションポイント株式会社 財務担当マネージャー。明治大学リバティアカデミー講師。著書3冊。近著『日本株「配当×株主優待」で生活費消し込み投資』(ART NEXT)。詳しい経歴はプロフィールをご覧ください。
著者
岸 泰裕(きし やすひろ)
早稲田大学大学院金融工学MBA取得。元外資系バンカー。財務・IR・ガバナンス・ESG専門。著書3冊、累計調達額480億円、明治大学リバティアカデミー講師(2014年〜)。