退職金を受け取る際、多くの会社員は「勤務先が手続きをしてくれるから」と、税金の仕組みをよく理解しないまま受け取っています。実際、会社が用意する1枚の書類を提出するかどうかで、天引きされる税額が大きく変わることをご存知でしょうか。この記事では、会社から受け取る退職一時金にかかる税金の仕組みと、手続き上の注意点を整理します。
退職金は「退職所得」として優遇された扱いを受ける
退職一時金は、税務上「退職所得」に区分され、給与所得とは別の、優遇された計算方法で課税されます。退職所得の金額は、「(収入金額-退職所得控除額)×2分の1」という式で計算されます。控除を差し引いたうえで、さらに2分の1にするという二重の優遇があるため、同じ金額を給与として受け取るよりも、税負担がかなり軽くなるのが特徴です。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて変わります。勤続年数20年以下の部分は「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超える部分は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」という計算式です。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げて計算します。iDeCoの一時金にも同じ控除の枠組みが使われますが、会社の退職金とiDeCoを両方受け取る場合の間隔ルールについてはiDeCoの受け取り方——一時金・年金・併用でどう変わる退職所得控除と税金で詳しく解説していますので、両方の受給を予定している方はあわせてご確認ください。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで天引き額が激変する
ここが、実務上もっとも見落とされやすいポイントです。退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかによって、源泉徴収される税額がまったく異なります。
この申告書を提出していれば、勤務先が退職所得控除を適用したうえで、正しい税額を計算して源泉徴収してくれます。控除額の範囲内であれば、所得税・住民税とも課税されず、手取り額がそのまま退職金の全額になります。この場合、原則として確定申告も不要です。
一方、この申告書を提出していない場合、勤務先は退職所得控除を一切考慮せず、退職金の支給額に一律20.42%(所得税および復興特別所得税相当分)という、かなり高い税率で源泉徴収を行います。控除の適用を受けていないため、本来であれば非課税で受け取れるはずの金額からも、大きく税金が差し引かれてしまいます。この場合は、確定申告をすることで、正しい税額との差額(多くの場合、還付)を取り戻すことができますが、申告するまでの間、本来受け取れるはずのお金が手元にない状態が続いてしまいます。
ほとんどの会社では、退職手続きの一環としてこの申告書の提出を案内してくれますが、転職や独立で複数の勤務先から退職金を受け取る場合や、手続きが煩雑な会社の場合、案内が行き届かないこともあります。退職金を受け取る際は、この申告書を提出したかどうかを、自分でも必ず確認することをおすすめします。
具体的な計算例で見る、控除の効果
数字で確認すると、退職所得控除の効果がより実感できます。勤続30年で退職金2,000万円を受け取るケースを考えます。退職所得控除額は「800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円」です。退職金2,000万円からこの控除額を差し引くと500万円、これをさらに2分の1にした250万円が、課税対象となる退職所得です。仮に給与としてそのまま2,000万円を受け取った場合と比べると、税負担の差は非常に大きくなります。
もし勤続年数が10年で、同じく退職金2,000万円を受け取った場合はどうでしょうか。退職所得控除額は「40万円×10年=400万円」にとどまるため、控除後の金額は1,600万円、2分の1課税後の課税対象額は800万円になります。同じ退職金額でも、勤続年数によって控除額に大きな差が生まれ、結果として税負担も変わってくることが分かります。長く勤めることが、退職金の手取り額の面でも有利に働く仕組みになっているといえます。
住民税は「特別徴収」でその場で完結する
退職所得にかかる住民税は、所得税とは異なる形で徴収されます。退職金の支払い時に、勤務先が住民税額を計算し、その場で天引きする「特別徴収」という方式が取られ、原則としてその年のうちに納税が完結します。給与所得の住民税のように、翌年度にわたって毎月天引きされる仕組みとは異なる点に注意してください。
この退職所得に対する住民税は、他の所得(給与所得や公的年金等の所得)とは合算されずに、独立して税額が計算される「分離課税」の扱いを受けます。そのため、退職金を受け取った年に、住宅ローン控除の所得要件(合計所得金額2,000万円以下)や、ふるさと納税の控除上限額を試算する際、退職所得の金額は原則として合計所得金額の計算には含まれるものの、実務上は給与所得などとは別枠で税額が確定するため、影響の出方をきちんと理解しておくことが望ましいといえます。
勤続年数の数え方——見落としやすい端数処理と特殊なケース
退職所得控除額を左右する勤続年数は、原則として入社日から退職日までの期間で計算しますが、実務上、いくつか注意すべき点があります。まず、休職期間があった場合でも、その期間が在籍期間として扱われるのが一般的で、休職を理由に勤続年数から除外されることは通常ありません。
また、同じ会社で正社員登用前にアルバイト・契約社員として働いていた期間がある場合、その期間を勤続年数に通算できるかどうかは会社の就業規則によって異なります。通算できる場合、退職所得控除額がその分増えるため、退職金の受け取り前に、自分の正確な勤続年数(会社が計算する基準)を人事・総務部門に確認しておく価値があります。
役員として退職する場合の特例
役員として5年以下の勤続年数で退職する場合、退職所得の計算方法に特例があります。通常は控除後の金額をさらに2分の1にできますが、役員等勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」に該当する場合、この2分の1課税の優遇が適用されなくなります。短期間で役員に就任し、その後短期間で退職するようなケースでは、一般社員として長く勤めた場合と比べて、税務上の優遇が縮小される点を知っておく必要があります。
早期退職優遇制度を利用する場合の注意点
企業が実施する早期退職優遇制度(希望退職制度)を利用して退職する場合、通常の退職金に上乗せされる「割増退職金」が支給されることがあります。この割増分についても、税務上は通常の退職金と同様に退職所得として扱われ、同じ退職所得控除の枠内で計算されます。つまり、割増によって退職金の額面が大きくなっても、控除額そのものが増えるわけではないため、割増分に対する実質的な税負担は、通常の退職金部分よりも重くなる傾向があります。
早期退職優遇制度は、目先の割増退職金の金額の大きさに目が行きがちですが、税引き後の手取り額と、退職後の収入計画(再就職や年金受給開始までの期間の生活費)をあわせて試算したうえで、利用するかどうかを判断することをおすすめします。
退職金は年金形式で受け取れる場合もある
会社によっては、退職金の全部または一部を、一時金ではなく、確定給付企業年金などを通じて年金形式で受け取れる制度を用意していることがあります。年金形式で受け取る場合は、退職所得ではなく「雑所得(公的年金等)」として扱われ、公的年金等控除が適用される仕組みに変わります。この場合、老齢基礎年金・老齢厚生年金など、他の公的年金と合算した金額に対して控除が計算されるため、iDeCoを年金形式で受け取る場合と同様の考え方になります。どちらの受け取り方が有利かは、退職所得控除の枠をどれだけ使い切れるか、公的年金等控除の枠にどれだけ余裕があるかによって変わるため、制度がある会社に勤めている方は、一時金・年金・併用のシミュレーションをしておくことをおすすめします。
退職金を受け取った後の使い道——消し込み投資という視点
退職所得控除の範囲内で非課税に近い形で受け取った退職金は、その後の生活設計にとって重要な原資になります。退職金の一部を高配当株に振り向け、生活費の一部を配当収入で賄うという考え方については退職金の一部を配当株に|リタイア世代のための消し込み投資で具体的に解説しています。税制優遇を受けて手元に残った退職金を、その後どう活用するかという視点も、退職前の早い段階から考えておく価値があります。
私が財務の実務で見てきた、退職金手続きの実態
私が財務の実務に携わってきた経験からも、退職金の税務手続きは、会社側の事務処理として淡々と進んでいくため、退職する本人があまり深く意識しないまま終わってしまうことが多いという印象があります。しかし、申告書の提出漏れによって一時的に20%超もの源泉徴収をされてしまうと、その後の資金計画に影響が出かねません。退職を控えている方は、退職金の支給時期が近づいたら、勤務先の人事・総務部門に「退職所得の受給に関する申告書は提出済みか」を、念のため自分から確認する習慣を持つことをおすすめします。
まとめ——「もらって終わり」ではなく、手続きまで含めて理解する
退職金は、退職所得控除と2分の1課税という、給与所得にはない税制上の優遇を受けられる収入です。ただし、この優遇を確実に受けるためには、「退職所得の受給に関する申告書」の提出という、地味だが重要な手続きが前提になります。勤続年数の数え方や、役員退職の特例、年金形式での受け取りの選択肢まで含めて理解しておくことで、退職金を「もらって終わり」にせず、その後の生活設計にしっかりとつなげることができます。
よくある質問
Q1. 退職所得の受給に関する申告書を出し忘れた場合、どうすればよいですか?
A. 一律20.42%で源泉徴収された税額は、確定申告をすることで、退職所得控除を適用した正しい税額との差額の還付を受けられます。退職した年の翌年の確定申告期間(原則2月16日から3月15日まで)に手続きを行ってください。
Q2. 退職金を分割で受け取ることはできますか?
A. 会社の退職金制度に、確定給付企業年金などの年金形式での受け取り制度がある場合は分割受給が可能です。制度がない場合、通常は一時金としての受け取りのみとなります。ご自身の勤務先の退職金制度の内容を、就業規則や人事部門で確認してください。
※本記事は一般的な制度説明であり、個別の税額計算を保証するものではありません。実際の手続き・申告にあたっては勤務先または税務署にご確認ください。
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著者プロフィール
岸 泰裕|早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(金融工学MBA)。外資系金融機関を経て、上場企業で財務部長・財務責任者を歴任。480億円のシンジケートローン組成、R&IのA-格付取得を主導し、東証グロース市場への上場(2025年3月)に財務・IR担当として関与。現・イグニションポイント株式会社 財務担当マネージャー。明治大学リバティアカデミー講師。著書3冊。近著『日本株「配当×株主優待」で生活費消し込み投資』(ART NEXT)。詳しい経歴はプロフィールをご覧ください。
著者
岸 泰裕(きし やすひろ)
早稲田大学大学院金融工学MBA取得。元外資系バンカー。財務・IR・ガバナンス・ESG専門。著書3冊、累計調達額480億円、明治大学リバティアカデミー講師(2014年〜)。