損益通算と繰越控除——投資家が活用すべき税務テクニック

投資で損失が出た年、「どうせ損したのだから確定申告はしなくていい」と考えている方がいます。しかし損失が出た年こそ確定申告することで、3年間の損失繰越(損失繰越控除)という大きな節税ができます。知っているだけで数十万円の差が出る制度です。

損失繰越控除とは——「今年の損失を3年間使い続ける」仕組み

損失繰越控除(譲渡損失の繰越控除)とは、投資で発生した損失を最長3年間にわたって翌年以降の利益・配当と相殺できる制度です。

具体例で説明します。2024年に100万円の損失が出たとします。

  • 2024年:損失100万円を確定申告で申告 → 翌年以降に繰り越す
  • 2025年:利益50万円 → 繰越損失100万円から50万円を相殺 → 税金ゼロ(残繰越損失50万円)
  • 2026年:利益40万円 → 残繰越損失50万円から40万円を相殺 → 税金ゼロ(残繰越損失10万円)
  • 2027年:利益30万円 → 残繰越損失10万円から10万円を相殺 → 利益20万円分のみ課税(残繰越損失0円)

2024年の損失100万円が3年間で合計120万円の利益と相殺されました。もし繰越申告をしていなければ2025〜2027年の合計利益120万円に対して約24万円(20%)の税金を払うことになります。

損失繰越のための「確定申告の条件」

損失繰越控除を受けるためには、いくつかの条件があります。

条件1:特定口座(源泉徴収あり)でも申告が必要

通常、特定口座(源泉徴収あり)では証券会社が自動的に税務処理をするため確定申告は不要です。しかし損失繰越を受けるためには自分で確定申告をする必要があります。損失が出た年に申告しないと繰越の権利が失われます。

条件2:損失が出た翌年以降も毎年継続して申告が必要

2024年に損失を申告しても、2025年に申告をしなかった場合、繰越権利はそこで消滅します。損失を使い切るまで(または3年が経過するまで)毎年確定申告を継続することが必要です。

条件3:上場株式・投資信託等の損失のみ対象

この制度の対象は「上場株式・公募株式投資信託等の譲渡損失」です。未公開株・FX・仮想通貨の損失は別の扱いになります(FXには別の繰越控除制度があり、仮想通貨には繰越控除がありません)。

「損益通算」と「損失繰越」の違いを整理する

似た概念として「損益通算」があります。この2つを混同している方も多いので整理します。

損益通算:同一年度内の利益と損失を相殺すること。

例:A社株で50万円の利益、B社株で30万円の損失 → 損益通算後の課税対象は20万円。

損失繰越控除:当年の損失(損益通算しても残った損失)を翌年以降に持ち越すこと。

例:年間合計損失100万円 → 翌年以降3年間の利益から順次控除。

損益通算は複数の証券会社口座にまたがる場合も確定申告が必要です(同一証券会社内なら自動計算されますが、A社とB社の2つの口座を持つ場合は確定申告で合算が必要)。

NISA口座の損失は「繰越控除の対象外」——重要な注意点

NISA口座内の損失は、損失繰越控除の対象になりません。

これはNISAの非課税の裏返しです。利益が非課税である代わりに、損失も税務上は「なかったこと」として扱われます。NISA内で100万円の損失が出ても、課税口座の利益から差し引くことができません。

この点は「NISAで個別株に集中投資して大損した場合」に特に重要です。課税口座で損をすれば繰越控除できますが、NISA内の損失は税務上の救済手段がありません。

NISA口座は「利益が非課税になるメリット」のために使うべき口座であり、「大きなリスクを取る投資」よりも「長期的に右肩上がりが期待できるインデックスファンド」を保有する口座として活用するのが合理的です。

具体的な確定申告の手順——思ったより簡単

「確定申告は難しい」というイメージを持つ方も多いですが、投資の損失繰越申告は思ったより簡単です。

ステップ1:各証券会社の「年間取引報告書」を取得する(1〜2月に郵送またはマイページでダウンロード可能)

ステップ2:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax対応)にアクセスし、「株式等の譲渡所得」の入力画面を開く

ステップ3:年間取引報告書の数字(売却損益・配当金)を入力する

ステップ4:「翌年以降に繰り越す損失がある場合」の入力欄に損失金額を記入する

ステップ5:申告書を提出(e-Taxならオンラインで完結)

複数の証券会社がある場合でも、各社の年間取引報告書を合算して入力するだけです。マイナンバーカードがあればスマホからも申告できます。

損失繰越と配当金の相殺——「総合課税」と「申告分離課税」の選択

上場株式の配当金は、受け取り方によって課税方法が変わります。

繰越損失がある場合は「申告分離課税」を選択することで、繰越損失と配当金を相殺できます(税金還付が発生する場合も)。

例:繰越損失50万円、年間配当金30万円の場合:

  • 申告分離課税で申告:損失と配当を相殺 → 配当30万円が実質非課税に(源泉徴収済みの約6万円が還付される)
  • 確定申告不要のまま放置:源泉徴収された約6万円はそのまま課税される

繰越損失がある間は、毎年確定申告をして配当と相殺することで「配当が実質非課税で受け取れる」という副産物的なメリットもあります。

まとめ——損失が出た年こそ確定申告は「必須」

損失繰越控除は「知っているかどうかだけで差がつく」典型的な税制上の恩恵です。

投資で損失が出た年のポイント:

  • 翌年2〜3月の確定申告期間に必ず申告する(申告しないと繰越権利が消失)
  • 損失を使い切るまで毎年申告を継続する(最長3年間)
  • 複数の証券会社がある場合は損益通算も合わせて行う
  • NISA口座の損失は繰越控除対象外なので注意

投資で損失が出ることは長期投資においても避けられない局面です。しかしその損失を税制上最大限に活用することは「確実に手元に残るお金を増やす」行為です。「損をした恥ずかしさ」から確定申告をためらう方もいますが、損失は申告することで初めて経済的な価値を持ちます。積極的に活用してください。

損失繰越の申告——具体的な入力画面の説明

確定申告の「損失繰越申告」は、どの画面でどう入力するのかを具体的に解説します。

国税庁の確定申告書等作成コーナー(e-Tax)にアクセスし「所得税の確定申告」を選択します。申告種別では「分離課税の特例等の申告が必要な方(株式等の売買等がある方)」を選びます。

収入の入力画面で「株式等の譲渡所得」の入力画面に進みます。ここで証券会社から受け取った年間取引報告書の数字を入力します。特定口座(源泉徴収あり)の場合は報告書に「源泉徴収税額」が記載されているため、そのまま転記します。

損失がある場合は「翌年以降に繰り越す損失額」の入力欄が表示されます。前年から繰り越してきた損失がある場合は「前年から繰り越された損失額」にも入力します。申告書に自動的に損益通算が計算され、還付が発生する場合は還付金額が表示されます。

e-Taxで提出する場合はマイナンバーカードと対応リーダー(スマートフォンのICチップ読み取りも可)が必要です。郵送で提出する場合は印刷した申告書に必要書類(年間取引報告書のコピー等)を添付します。

複数の証券会社がある場合の損益通算手順

A証券とB証券の2つの口座を持つ投資家の損益通算は、確定申告でのみ可能です。

例:A証券で株式売却益50万円、B証券で株式売却損70万円のケース

A証券の特定口座(源泉徴収あり)では50万円の利益に対して約10万円が源泉徴収されます。B証券の損失70万円は単独では課税されませんが、A証券の利益と通算すると合計損益は-20万円となります。

確定申告でこれらを合算申告すると:

  • A証券で源泉徴収された約10万円が全額還付される(損益通算後の課税所得がゼロ)
  • 残りの繰越損失20万円は翌年以降3年間持ち越せる

「特定口座(源泉徴収あり)でも申告すると医療費控除や住民税の計算に影響する」という懸念から申告を避ける方もいます。しかし株式の申告は「申告分離課税」であり、給与所得等の総合課税と切り離して計算できます。配偶者控除・健康保険料等への影響が心配な場合は税理士に相談するか、国税庁のシミュレーターで確認することをお勧めします。

ETFや投資信託の損失も繰越可能——忘れられがちなケース

損失繰越控除の対象は「株式のみ」ではありません。上場投資信託(ETF)・公募株式投資信託(インデックスファンドを含む)の売却損も対象です。

NISAで積立てているインデックスファンドの場合はNISA口座の損失なので繰越対象外ですが、課税口座で保有している投資信託を売却して損失が出た場合は繰越申告が可能です。

また「配当金の受け取り」も損失との相殺対象になります。課税口座の株式から年間30万円の配当金を受け取っており、繰越損失が50万円ある場合:

  • 配当30万円から繰越損失30万円を相殺 → 配当に対する課税ゼロ
  • 配当30万円に源泉徴収された約6万円(20%相当)が還付
  • 残繰越損失:20万円(翌年に持ち越し)

「損失があるのに配当の税金を払っている」状態は、確定申告をすることで解消できます。

年末に意識したい「損出し」——節税のテクニック

12月末が近づくと「損出し」という節税テクニックが話題になります。損出しとは「含み損のある銘柄を年内に売却して損失を確定し、翌年以降の利益と相殺する」手法です。

具体例:

  • A株:50万円の含み益(売却すれば約10万円課税)
  • B株:30万円の含み損(売却すれば30万円の損失確定)

同年中にAを売却(利益50万円確定)しBも売却(損失30万円確定)すると、損益通算後の課税対象は20万円。税金は約4万円に減ります。Aのみ売却した場合の約10万円より6万円の節税です。

「損出し後に同じ銘柄を買い直す(取得単価をリセットする)」という手法もありますが、同一銘柄を売ってすぐ買い戻すことは「実質的な決済」とみなされない可能性があるという見解もあります(明確な規定はないが慣例として3〜30日程度間を空けるのが一般的)。

NISAの生涯枠の観点から、NISA内の含み損のある商品を「損出し」するのは注意が必要です。NISA内の損失は繰越控除できず、かつ売却後の翌年以降に枠が復活しても値が戻った時に買い戻すには改めて枠を使う必要があるためです。損出しは原則として課税口座での実施が有効です。

損失繰越制度を最大活用するためのポイントまとめ

損失繰越控除を最大限活用するためのチェックリストを整理します。

損失が出た年

  • 翌年の確定申告期間(2〜3月)に申告する(申告しなければ繰越権利が消失)
  • 複数の証券会社がある場合、損益通算も同時に行う
  • 年末(12月)に含み損銘柄の損出しを検討する

翌年以降(損失を使い切るまで)

  • 毎年確定申告を継続する(1年でも抜けると残り期間の繰越権利が消える)
  • 配当金を受け取っている場合は「申告分離課税」を選んで繰越損失と相殺する
  • 3年以内に損失を使い切れない場合は、課税口座での利益確定を意識する

NISA口座を持つ場合

  • NISA内の損失は繰越控除対象外であることを認識する
  • 損益通算・損出しは課税口座で行い、NISA口座は長期保有専用と割り切る

投資初心者に伝えたいこと——「税も投資の一部」

投資を始めたばかりの方にとって、税金の話は難しく感じるかもしれません。しかし投資リターンを最大化するためには「税引き後のリターンを最大化すること」が本質です。

NISA制度による非課税活用、iDeCoによる所得控除、損失繰越による税還付——これらは「投資の知識」と同様に「税の知識」として身につける価値があります。同じ投資成績でも、税を正しく活用した投資家と活用しなかった投資家では、30年後の手取り資産に数百万円の差が生まれることも珍しくありません。

「投資=株を選ぶこと」という認識から「投資=税制も含めた総合的な資産設計」という認識へのシフトが、長期投資家としての成熟を示します。難しいことは税理士や財務アドバイザーに相談しながら、まずは「損失が出た年は確定申告を必ずする」という習慣から始めましょう。

「損益通算・繰越控除の実際の申告手順」

「損益通算・繰越控除はやった方がいいのはわかったが、実際にどう申告するか」という実践的な手順を解説します。

「特定口座(源泉徴収あり)」の場合——確定申告が原則不要

SBI証券・楽天証券等の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合、証券会社が自動的に税金を源泉徴収しており、原則として確定申告不要です。

しかし「複数の証券会社を持っていて、A社で利益・B社で損失」という場合は、それらの間の損益通算は「確定申告でのみ」可能です。証券会社をまたいだ損益通算は自動的には行われません。

確定申告での損益通算の手順

  1. 各証券会社から「年間取引報告書(1月〜2月頃に送付または電子交付)」を入手
  2. 確定申告書(申告書B + 申告書第三表(分離課税用))を作成
  3. 「申告書第三表」の「株式等に係る譲渡所得等の金額」に、各口座の損益を記載して合算
  4. 繰越損失がある場合は「株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の明細書も添付

確定申告書等作成コーナー(国税庁のオンラインサービス)を使えば、年間取引報告書の数字を入力するだけで計算を自動化できます。マイナンバーカード + e-Taxを使えばオンラインで完結します。

「繰越控除を最大限活用する」——3年間の使い方

繰越控除は「損失発生年の翌年から3年間」有効です。この3年間をどう活用するかで、節税効果が大きく変わります。

「繰越損失がある年の戦略」

繰越損失(例:前年に300万円の損失を繰越)がある年に、利益が出た場合:

  • 「今年利益が出た → 繰越損失と相殺 → 税額ゼロまたは減少」という効果
  • 「高配当株の配当金(総合課税で申告)も繰越損失と通算できる場合がある」(確定申告で「申告分離課税」を選択した場合)

「損失を『意図的に確定させる』タックスロスハーベスティング」

年末(11月〜12月)に「含み損を抱えた銘柄を意図的に売却して損失を確定させる」という「タックスロスハーベスティング」の戦略があります。

仕組み:

  • 含み損100万円の株を売却 → 損失100万円を確定
  • 同年または翌年の利益と損益通算 → 税負担を減らす
  • 売却直後(または翌月)に同じ株や類似株を買い直す → 実質的に保有を継続

注意:「30日以内に同一株を買い直す」という「ウォッシュセール(見せかけの損失確定)」の規制は日本にはありませんが、証券会社の規約確認が必要です。また「NISA口座内の損失は通算できない」という制約があります。

「配当金の損益通算」——見落としがちな節税ポイント

株式の売却損だけでなく、「配当金も損益通算の対象になる」という点は見落とされがちです。

申告分離課税を選択した場合の配当金通算

配当金の課税方式には「総合課税」「申告分離課税」「確定申告不要(源泉徴収のみ)」という3つの選択肢があります。「申告分離課税」を選択した場合、配当金も「株式等の譲渡損益」と通算できます。

例:株式売却損が80万円、配当金が50万円(申告分離課税)の場合:

  • 通常:配当金50万円 × 20.315% = 10.16万円の税金
  • 損益通算後:売却損80万円 – 配当金50万円 = まだ30万円の繰越損失が残り、配当金の税金はゼロ

「繰越損失がある年に高配当株を持っていれば、配当金の税金をゼロにできる」という強力な節税効果があります。

まとめ——「損益通算・繰越控除は『行動しないと使えない』制度」

損益通算・繰越控除という制度は「知っているだけでは意味がない・実際に確定申告をしてはじめて使える」制度です。

毎年の行動チェックリスト:

  • 12月:保有口座の損益状況を確認。損失確定(タックスロスハーベスティング)を検討
  • 1〜2月:各証券会社から年間取引報告書を入手
  • 2〜3月:確定申告を実施。繰越損失の申告・損益通算を行う

「投資で損をした年こそ、確定申告をするチャンス」——繰越控除という「将来への節税投資」を活用することが、長期投資家にとっての重要な習慣です。

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著者プロフィール

岸 泰裕|早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(金融工学MBA)。外資系金融機関を経て、上場企業で財務部長・財務責任者を歴任。480億円のシンジケートローン組成、R&IのA-格付取得を主導し、東証グロース市場への上場(2025年3月)に財務・IR担当として関与。現・イグニションポイント株式会社 財務担当マネージャー。明治大学リバティアカデミー講師。著書3冊。近著『日本株「配当×株主優待」で生活費消し込み投資』(ART NEXT)。詳しい経歴はプロフィールをご覧ください。

著者

岸 泰裕(きし やすひろ)

早稲田大学大学院金融工学MBA取得。元外資系バンカー。財務・IR・ガバナンス・ESG専門。著書3冊、累計調達額480億円、明治大学リバティアカデミー講師(2014年〜)。

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